条例制定のための署名ハンドブック

この署名の目的は?

 西宮市に「平和・無防備都市条例」の制定を求める署名です。国際人道法のジュネーヴ条約第1追加議定書(1977年制定)の59条を活用した条例です。「自分たちだけを守る」ことが目的ではなく、西宮市を戦争しない地域にしていくための署名です。

この署名を取り組む意味は?

 最近でも、アフガン・イラク攻撃や占領で、多くの市民が犠牲になっています。そして、日本政府は、それに賛成し、資金を提供し、自衛隊を多国籍軍に参加させました。また、有事法制を制定し「戦争する国」に急ピッチで進んでいます。
 この条例制定運動は、市民の平和は武力ではなく国際人道法で守るということを内外にアピールするものです。

条例の有効性は? どんな効果がありますか?

 国連加盟国の85%の国が批准し、国際慣習法として確立した条約を根拠にしていますので、有効性はあります。日本政府も条約に批准するとき「すべての場合において条約を尊重することを約束」しています。
 「無防備地域宣言」の宣言主体は「自治体当局も含む」というのが、赤十字国際委員会を含む国際的な解釈です。

「直接請求」とは?

 住民が、新しい条例をつくったり、これまでにある条例の改正や廃止を自治体に求めることができる制度です。地方自治法12条、74条などに定められた住民の権利です。直接請求の署名が有権者の50分の1(西宮市の場合は約7200人)以上集まると、市長は意見を付して市議会に諮(はか)らなければなりません。市議会が条例案を採択すれば成立します。

「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは?

 「直接請求」の署名は、地方自治法に基づいて市民の権利を行使するものですから、署名のやり方が違います。
 一番大きな違いは、署名期間が1か月間に限定されていることです。また、署名を集める人(受任者)も、署名をする人も、有権者である必要があります。

受任者とは?

 署名運動代表者(請求代表者)から、署名を集めることについて委任を受けた人のことです。つまり、署名を集める人です。受任者も選挙管理委員会に届ける必要があります。

誰でも受任者になれるのですか?

 西宮市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)なら誰でもなることができます。申し出ていただければ、資料をお渡しします。
 また、署名期間でもなることができます。

署名できる人は?

・署名できるのは、西宮市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)のみです。
・受任者は、西宮市内の有権者であれば誰からでも署名をしてもらえます。
・署名簿には、署名年月日・住所・氏名・生年月日を書き、押印(拇印でも有効)をしてもらいます。

日付は「元号」表記しなければいけないのですか?

 法律で様式まで定められているため使用しています。ただし、「生年月日」は西暦で記入しても有効です。

なぜ、生年月日や印鑑(拇印)がいるのですか?

 生年月日は、署名をした人が有権者であることを、西宮市選挙管理委員会が審査するためにどうしても必要なのです。
 また、印鑑(拇印)についても、法律で「署名簿に署名し印を押した者」と定められているためにどうしても必要なのです。
 署名簿は、6月2日までに西宮市選挙管理委員会に提出します。提出後、20日以内に、選挙管理委員会において有権者の確認が行われますが、その際、生年月日や印鑑(拇印)のないものは無効にされてしまいます。(詳しくは「地方自治法施行令」をご確認ください。)
 提出までは、当会として、責任を持って署名簿を保管します。

在日外国人の方や20歳未満の方の署名の取り扱いは?

 現行の制度では、どうしても無効になり、有効署名数としてカウントされません。しかし、当会としては、市民の意志としてカウントします。

署名を集める方法は?

 いろいろな方法で集めることができます。制限は特にありません。何時以降運動してはいけないという時間帯の制限もありません。わかりやすいチラシを独自に作ったり、マイクを使って街頭で呼びかけることもできます。どんどん工夫してください。(署名期間は必ず守ってください。)
 署名は例えば
・まず、自分がする。
・家の人にしてもらう。
・となり近所の方にしてもらう。
・よく行くお店の店主などにお願いする。
・職場、学校、趣味のサークルの人、友人などにお願いする。
・平日、市民が利用する市役所・図書館などの周辺で集める。
・駅前や商店街、大型店、公園、イベント会場など、多くの市民が集まる場所に出かける。
・戸別訪問も自由にできます。
 とにかく、できるところから始めて、どんどん広げてください。

署名を集めるにあたって、注意することは?

 せっかくしてもらった署名が無効にならないように、次のような点に注意してください。
1 記入する項目
(1)署名年月日 (2)住所 (3)生年月日 (4)氏名 の4つを記入してもらってください。その上で(5)印鑑を押してもらってください。このうち氏名だけは必ず本人に書いてもらってください。
2 数字、年月日
 数字は、アラビア数字(「1、2、3」)でも漢数字(「一、二、三」)でも有効です。
 生年月日は西暦でも有効です。
3 氏名
 「ひらがな」「カタカナ」でも、本人の署名の意志がはっきりしていれば有効です。しかし、基本的には、住民票どおり記入してもらってください。
4 「同上」「〃」などの使用
 住所が同じ場合、前の人に続いて「同上」「〃」等を使っても有効です。
5 印鑑
 同じ家族の方は、同一の印鑑を使っても有効です。印鑑は認印でもかまいません。シャチハタ印でもOKです。印鑑を持っていない方は拇印を鮮明に押してもらってください。拇印はどの指でもかまいません。
6 代筆
 身体の障害や読み書きできないために署名することができない場合は、代筆ができます。  代筆された方にも、住所・氏名・生年月日・押印をしてもらってください。なお、受任者・請求代表者は代筆できません。
7 訂正
 いったん記載したものを訂正するときは、二本線で全部抹消し、別の欄に再記入してもらってください。
8 署名簿の取扱い
 署名簿から署名用紙をはずしたり、用紙を継ぎ足したりすることは絶対しないでください。すべてが無効になります。
発行 無防備地域宣言をめざす大阪市民の会
無防備地域宣言運動全国ネットワーク
(2004.4.17)
加筆 枚方市非核平和・戦争非協力(無防備)条例を実現する会 (2004.8.1)
再加筆 無防備地域宣言をめざす荒川区民の会 (2005.1.13)
再々加筆 西宮市に平和・無防備条例を実現する会 (2005.4.28)