関連様式
あくまで参考資料として利用してください
市長や選挙管理委員会に提出する様式 (WORD形式)
- 条例制定請求書(署名開始の前に1回目提出。本請求のときに2回目提出。)
(請求代表者の氏名は自署でないといけない。日付を空けて2部作っておくと楽) - 請求代表者証明書交付申請書(条例制定請求書1回目と同時)
- 署名簿(様式は条例制定請求書1回目と同時)
- 委任届(署名開始から署名簿選管提出前まで)
- 署名簿の提出について(署名簿を選管に提出するとき)
- 条例制定請求署名収集証明書(本請求のとき。条例制定請求書2回目と同時)
署名期間中に必要なもの (WORD形式)
はがき(例) (WORD形式)
「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」の様式
2008年春に条例直接請求を成功させた「尼崎の会」が作成した資料です。(かなり西宮の頃より内容アップしています!)
- 署名ハンドブック(PDF形式) (WORD形式)
- 『条例案の説明書』『反対意見に対する具体的反論』『参考資料』
↑「3部作」大作です。
ブログにコメント欄を設けるかどうか
当会はコメント欄を設けず、メールでご意見を頂戴する形をとっていましたが、昨今ブログが一般的となりコメント欄を設けるのは当たり前になっています。
コメント欄は意見交換を活発にするための便利なツールではありますが、一方、批判意見もどんどん入ってくるということも考えられますので、コメント欄を設けるのは躊躇することだと思います。
当会は、態勢の問題でコメント欄を設けない形にせざるを得ませんでした。それは、ブログを管理する担当者にかなりの負担になりますし、それなりの勉強も必要だからです。引き受けるのは、それなりの意志と時間が必要だと予想されます。
しかし、「尼崎の会」は、コメント欄を設けていますので、そのやり方は参考にできると思います。
(1)「尼崎の会」は「FC2ブログ」という管理者が承認しないとコメントが公開されない機能があるブログを使っているので、コメントを公開せずに削除することができるようになっています。よって、誹謗中傷が知らない間に掲載されるということがありません。
(2)コメント削除の基準を公開し、その基準に基づいて削除する方法をとっているので、公正性があります。
(3)反対意見のコメントも公開しているので、オープンな印象があります。
(4)反対意見に対する反論は、上記のように「条例案の説明書」などを作って、かなり丁寧に対応していると思います。
以上のような方法は参考になると思います。
あと、反対意見のコメントに毎度回答をすることが難しい場合は、あらかじめ「回答はしておりません」と明記しておき「Q&A」を充実させていくという方法も考えられます。
尼崎の会のブログ管理人さんは、当会ホームページにリンクすることについて快く承諾していただきました。この場を借りてお礼申し上げます。